支援活動とは
犯罪の被害者・家族等は、犯罪被害に遭うことによっていろいろな困難や苦しみに直面することがあります。例えば、殺人事件や交通事故・性犯罪などの被害に遭うと入院や病院での付添い、介護や葬儀、生活費の工面、マスコミや警察・裁判所への対応、転居、転職、精神的苦痛など難しい問題や苦しみが次々と押し寄せてきます。このような問題や苦しみに対して、被害者がこれを乗り越え、1日も早く元の平穏な生活を取り戻すために、行政や民間団体による支援が必要となります。
こんな活動を行っています
電話相談
専門的な研修を受けた犯罪被害相談員が対応します。
弁護士との合同相談
初回相談料無料。
刑事事件に関して弁護士と犯罪被害相談員が合同で相談を受けます。
面接相談
犯罪被害相談員が面接して相談を受けます。 必要に応じて弁護士や、臨床心理士の紹介もします。
日常生活の支援
ご希望により自宅訪問や家事支援等を行います。
犯罪被害者等給付金申請補助
犯罪被害者等の給付金の申請にかかる手続きの補助を行います。
警察署等への付添支援
警察署や検察庁、県、市、町役場等にいかれるときに付き添います。
医療機関の手配・付添支援
ご希望に応じて医療機関の手配と付添いをします。
裁判所における支援
裁判を傍聴するときや証人出廷されるときなど、必要に応じて付添います。
自助グループ支援
犯罪被害に遭われた方や、そのご家族に交流の場を提供し、グループ活動の支援を行います。
パンフレットをご覧いただけます
センターの案内 |
被害者の方へ |
被害者の方へ |
各種講座
犯罪被害者が、もとの平穏な生活を取り戻せるよう、被害直後から適切な支援を提供することが求められております。
被害者支援に携わる者として基礎的な知識や、専門的な知識・技能を備えるための講座や研修を行っています。
ボランティア入門講座
研修目的 | ●犯罪被害者支援活動に関する初歩的な知識を学ぶ |
対象者 (20歳以上の方) |
● 20歳以上で犯罪被害者支援のボランティア活動を希望される方 (イベント会場等での広報啓発活動や、支援活動員、事務局の補助業務に当たるボランティア。経験を積み、研修を受け条件をクリアすれば電話相談や直接支援等の犯罪被害者支援活動に従事できるようになります。) ●犯罪被害者支援に必要な知識・技術を習得し、ご自分の仕事等に役立てたい方 ●ボランティア養成講座を受講し、月1~2回のボランティア活動に参加できる方 |
ボランティア入門講座 《カリキュラム》 |
●犯罪被害者支援の意義・必要性・発展の経緯 ●犯罪被害者基本法の関連法案・制度司法における被害者支援 ●支援者の倫理 ●犯罪被害者を取り巻く状況を知る(被害者が受ける精神的影響等) ●被害者のかかわり方・二次被害の防止・支援者の二次被害防止 ●支援団体の関連・役割・行政における被害者支援・弁護士における被害者支援 ●被害者の声を聴く 等 |
直接支援員養成講座(前期・後期)
研修目的 | ●事務局の活動補助や被害相談員の補助、犯罪被害者に対する生活支援(自宅訪問・家事手伝い等)、付添支援(病院・警察・裁判所等の付添い・助言等)ができる直接支援員を養成 |
対象者 | ●ボランティア養成講座を修了した者で、本講座を受講することが適当と認められる者 ●受講後、直接支援員として活動に参加できる者 |
直接支援員養成講座 ≪前期カリキュラム≫ |
●被害者の理解(被害類型別の理解と支援) ●被害者への支援(基本的なスキル・直接的な支援方法・日常生活支援の方法) |
直接支援員養成講座 ≪後期カリキュラム≫ |
●被害者への支援(精神症状とその治療法・自助グループ) ●支援者の自己理解(支援者自身のストレスマネージメント・自分に気づく演習) |
犯罪被害相談員養成研修(中級講座)
研修目的 | ●相談員の指示のもと、被害者に関わる支援業務を行うとともに、支援業務全般を行う相談業務を補助できる支援員の養成 | |
対象者 | ●直接支援員要請研修受講を修了した者で、本講座を受講することが適当と認められる者 ●受講後、犯罪被害者相談員として活動に参加できる者 |
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研修カリキュラム |
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